★ガリーアカップ運営規約事項 | |||||||||||||
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第1条(名称) | |||||||||||||
このリーグの名称は、ガリーアカップと称す。 ガリーアカップとは、スポーツタウン メイセイ(株式会社メイセイ)に集う、 草サッカーチームのネットワークで構成されるカップ争奪戦の名称を指す。 (ガリーアとはイタリア語で "ゴリラ" の意) |
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第2条(理念及び目的) | |||||||||||||
サッカーを通じて人間関係を広げ、サッカー競技の普及、技術の向上を 目的とする。 |
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第3条(組織) | |||||||||||||
【1】このリーグの最高意思決定機関として、下記におけるチーム代表者会議 を設置する。(代表者1名) 重要決定事項は、必ず代表者会議にて議決 される。代表者会議は、必要に応じ会長の命により招集される。 |
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1.代表者会議により、賛同を得た議案は、その場で議決される。 | |||||||||||||
2.代表者会議に欠席した委員は、その日の議案に対する議決権を 全権委任したものとみなす。 |
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【2】リーグ運営上の実行委員会を、下記の様に設置する。(役員) | |||||||||||||
会長1名、事務局2名、会計1名、企画3名、広報1名 | |||||||||||||
【3】事務局は(株)メイセイ内に、ガリーアカップ実行委員会事務局として 設置する。 |
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第4条(期間) | |||||||||||||
実行委員の任期期間は、原則として1年間とする。 | |||||||||||||
第5条(チーム登録) | |||||||||||||
チーム登録は下記の規約を満たし、代表者会議にて了承を得たチームが 登録出来る。 |
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1.原則的に自チームでグラウンド(浜松市内、ナイター設備有)を月2回 以上確保出来ること。 |
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2.いずれのリーグにも属さない、純粋な草サッカーチームであること。 | |||||||||||||
3.フィールドプレイヤーのユニフォーム上下とストッキングが揃っていること。 ユニフォームの右袖にガリーアワッペンが取り付けてあること。 |
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4.登録人数が16名以上いること。 | |||||||||||||
5.サッカーのジャッジが出来る人間が3名以上いること。(免許は必要ありません) | |||||||||||||
6.ファクシミリでの連絡が可能であること。 | |||||||||||||
7.ラフなプレーをしない、紳士的なチームであること。 | |||||||||||||
8.登録選手の最低年齢が18歳以上であること。 | |||||||||||||
(但し18歳以上でも、高校生の登録は認めません) | |||||||||||||
9.チーム内で、サッカーに携わる職業の人間がいる場合は、ガリーアカップ に参加出来るのは、2名までとする。 |
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10.スポーツ保険に加入していること。 | |||||||||||||
第6条(運営規約及びルール) | |||||||||||||
原則的には、日本サッカー協会のルールに従う。運営事項及びガリーアルールについては別途に定める。= ガリーアリーグ規約 | |||||||||||||
第7条(経理) | |||||||||||||
リーグの費用は、次のものを以て充てる。 | |||||||||||||
1.加盟チームの負担金 | |||||||||||||
2.寄付金 | |||||||||||||
3.その他の収入 | |||||||||||||
会計係は、リーグ終了後直ちに決算報告書を作成し、ガリーアカップ実行委員会事務局を経由し、代表者会議に提出する。 | |||||||||||||
第8条(規約の改正) | |||||||||||||
規約の改正は、原則的には代表者会議の3分の2以上の賛成多数決にて改正される。但し、運営規約事項(細則)は、ガリーアカップ実行委員会で必要に応じて改良する事が出来る。 | |||||||||||||
第9条(登録抹消) | |||||||||||||
大会を通じて、『あまりにもマナーが悪い』 『選手の集まりが悪く、ゲームに悪影響を与える』 『グラウンドの利用モラルに欠ける』等の問題が出たチームに対しては、実行委員と代表者で構成する "諮問委員会"に懸け、同委員会は必要ならば脱会勧告を行い、登録を抹消する事が出来る。 | |||||||||||||
第10条(補則) | |||||||||||||
本規則は1996年3月1日から施行する。この規約に基づき、運営要項を定めて運営する。 | |||||||||||||
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